経営管理ビザの取得条件と申請方法

2025年10月改正後の経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の最新取得条件と申請方法を徹底解説。資本金3000万円への引き上げ、常勤職員雇用の義務化など新基準のポイント、必要書類、審査基準、成功のコツまで詳しく紹介します。
経営管理ビザの取得条件と申請方法【2025年改正対応】
日本で会社を経営したい外国人にとって、「経営・管理」の在留資格(経営管理ビザ)は欠かせない存在です。2025年10月16日の法改正により、許可基準が大幅に厳格化されました。資本金の引き上げ、常勤職員の雇用義務化、日本語能力の要件追加など、申請者にとって準備すべきことが格段に増えています。
本記事では、経営管理ビザの取得条件、申請の流れ、必要書類、審査のポイントを最新の改正内容を踏まえて詳しく解説します。日本で起業を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。起業・フリーランスとして日本で働くガイドも参考にしてください。
経営管理ビザとは?在留資格「経営・管理」の概要
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で事業の経営や管理に従事する外国人に付与される在留資格です。以前は「投資・経営」と呼ばれていましたが、2015年の入管法改正で現在の名称に変更されました。
このビザで認められる活動は主に以下の2つです。
- 事業の経営:自ら会社を設立して代表取締役や取締役として経営すること
- 事業の管理:既存の企業で部長職や工場長など管理業務に従事すること
経営管理ビザの在留期間は、初回では通常1年が付与されます。更新時の審査で事業の安定性が認められれば、3年や5年の在留期間が認められることもあります。
詳しい在留資格制度については在留資格・ビザの基礎知識完全ガイドをご確認ください。
経営管理ビザの取得条件【2025年改正後の最新基準】
2025年10月16日から施行された新しい許可基準は、従来と比べて大幅に厳格化されています。以下が最新の取得条件です。
資本金要件:500万円から3,000万円へ
最も大きな変更点は資本金の大幅な引き上げです。従来は500万円以上の出資で申請が可能でしたが、改正後は3,000万円以上が必要となりました。
この資本金は法人の場合「払い込み済資本金額」、個人事業主の場合は「事業所家賃・職員給与・経費などの総額」として計算されます。
常勤職員の雇用義務
改正後は資本金の額に関わらず、常勤職員を最低1名雇用することが義務付けられました。対象となる常勤職員は以下の在留資格を持つ人に限定されます。
- 日本人
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 特別永住者
日本語能力要件
申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが求められます。具体的にはJLPT N2レベル以上が目安とされています。日本語力を高めたい方は日本語能力と語学スキル向上ガイドをご覧ください。
経営経験または学歴
経営者として申請する場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 3年以上の経営・管理の実務経験
- 経営・管理関連分野の修士学位以上の学歴(博士号・専門職学位を含む)
事業計画書の専門家評価
事業計画書は中小企業診断士、公認会計士などの専門家による評価を受けた上で提出することが求められるようになりました。
旧制度と新制度の比較表
以下の表で、2025年改正前後の経営管理ビザ取得条件を比較します。
| 項目 | 旧制度(2025年10月15日まで) | 新制度(2025年10月16日以降) |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2名以上の雇用で資本金要件を代替可能 | 資本金に関わらず1名以上の雇用が必須 |
| 日本語能力 | 明示的な要件なし | 申請者または常勤職員に日本語能力が必要 |
| 経営経験・学歴 | 明示的な要件なし | 3年以上の経営経験または修士学位が必要 |
| 事業計画書 | 任意で提出 | 専門家の評価付きで提出が推奨 |
| 事業所 | 事業用の独立した場所が必要 | 同様(自宅兼用は原則不可) |
| 経過措置 | ― | 既存保持者は3年間の猶予あり |
この表からわかるように、新制度では資金面・人材面・語学面のすべてでハードルが上がっています。その他のビザ種類との比較は就労ビザ16種類の特徴と取得条件まとめをご参照ください。
経営管理ビザの申請方法と手続きの流れ
経営管理ビザの取得には、会社設立からビザ申請まで複数のステップを順番に進める必要があります。一般的な流れは以下のとおりです。
ステップ1:事業計画の策定
まず、どのような事業を行うのかを明確にし、事業計画書を作成します。事業の概要、市場分析、収支計画、人員計画などを具体的に記載する必要があります。2025年改正後は、専門家(中小企業診断士や公認会計士など)の評価を受けることが推奨されています。
ステップ2:事業所の確保
日本国内に事業用の独立した事務所を確保します。注意点として以下があります。
- 法人名義での賃貸契約が必要
- 使用目的は「事業用」でなければならない
- 自宅兼事務所は原則として認められない
- バーチャルオフィスのみでは許可されない
ステップ3:会社設立
日本での会社設立手続きを行います。一般的には株式会社または合同会社の設立が多いです。設立時には以下の手続きが必要です。
- 定款の作成・認証
- 資本金の払い込み(3,000万円以上)
- 法務局への設立登記
- 税務署への開業届出
- 必要に応じた営業許可の取得
ステップ4:ビザ申請書類の準備
必要書類を揃えて入国管理局へ申請します。主な必要書類は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
- 事業計画書(専門家評価付き)
- 会社の登記事項証明書
- 決算書類(既存企業の場合)
- 事務所の賃貸借契約書
- 常勤職員の雇用契約書
- 申請者の経歴を証明する書類
書類準備のポイントについてはビザ申請に必要な書類一覧と準備のコツも参照してください。
ステップ5:入国管理局への申請
必要書類が揃ったら、管轄の地方出入国在留管理局に申請を行います。申請から結果が出るまでの期間は通常1〜3ヶ月です。海外からの新規申請の場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本国内で他のビザからの切り替えの場合は「在留資格変更許可申請」となります。
初めての入国管理局手続きが不安な方は入国管理局での手続きガイドをご覧ください。
申請時に注意すべきポイントと審査基準
経営管理ビザの審査では、入国管理局が以下の観点から慎重に審査を行います。不許可にならないためにも、事前に注意すべきポイントを押さえておきましょう。
事業の安定性・継続性
審査で最も重視されるのが、事業が安定的かつ継続的に運営できるかどうかです。具体的には以下の点が見られます。
- 事業計画の現実性と具体性
- 十分な資本金の確保
- 売上・利益の見通し
- 事業に必要な許認可の取得状況
経営者としての適格性
申請者が本当に経営者としての能力を持っているかも審査対象です。過去の経営経験、事業分野との関連性、日本での事業を選んだ理由なども確認されます。
不許可になりやすいケース
以下のケースでは不許可になるリスクが高まります。
- 事業計画が非現実的である
- 事業所が確保されていない、または自宅と兼用している
- 資本金の出所が不明確である
- 名義貸しが疑われる
- 更新時に2期連続して売上総利益が計上されていない
- 更新時に2期連続して債務超過の状態が継続している
不許可理由と対策について詳しくは在留資格の不許可理由と対策方法をお読みください。
経営管理ビザの更新と在留期間
経営管理ビザの更新には、事業の実績を証明することが求められます。更新時のポイントを解説します。
更新に必要な条件
- 事業が安定的・継続的に運営されていること
- 適正な決算が行われていること
- 社会保険や税金を適切に納付していること
- 法令違反がないこと
在留期間の目安
| 状況 | 付与される在留期間 |
|---|---|
| 初回申請 | 1年 |
| 事業が順調な場合(1回目の更新) | 1年〜3年 |
| 事業が安定し長期運営の実績がある場合 | 3年〜5年 |
| 業績不振・赤字が続く場合 | 1年(または不許可) |
税金や社会保険の手続きについては税金・社会保険・年金の完全ガイドをご参照ください。
永住権への道
経営管理ビザで長期間日本に在留し、一定の条件を満たせば永住権の申請も可能です。一般的には10年以上の日本在留が条件ですが、高度専門職のポイント制度を活用することで短縮できるケースもあります。詳しくは永住権の取得条件と申請方法をご覧ください。
経過措置と既存ビザ保持者への影響
2025年10月16日の改正施行日以前にすでに経営管理ビザを保持している方には、3年間の経過措置が設けられています。
経過措置の内容
- 施行日から3年間(2028年10月15日まで)は、新基準を完全に満たしていなくても更新が許可される可能性がある
- ただし、経過措置期間中にも新基準への移行準備を進めることが推奨される
- 経過措置後は新基準がすべての申請に適用される
既存事業者が取るべき対応
- 資本金3,000万円未満の場合は増資を検討する
- 常勤職員の雇用体制を整える
- 日本語能力の証明を準備する
- 経営管理の実務経験や学歴を証明する書類を揃える
経営管理ビザの申請を成功させるコツ
経営管理ビザの取得率を高めるために、以下のポイントを意識しましょう。
専門家への依頼を検討する
経営管理ビザの申請は複雑で、書類の不備や事業計画の甘さが不許可につながります。行政書士や入管専門の弁護士に依頼することで、許可率を大幅に高められます。費用相場は20万円〜50万円程度です。専門家への依頼については行政書士に依頼するメリットと費用相場もご参考ください。
事業計画書を充実させる
事業計画書は審査の核となる書類です。以下の点を明確に記載しましょう。
- 事業の概要と目的
- ターゲット市場と競合分析
- 収支計画(最低3年分)
- 人員計画と組織体制
- 資金計画と調達方法
資本金の出所を明確にする
3,000万円の資本金がどこから来たのかを客観的に証明できるよう、銀行の送金記録、預金残高証明書、収入証明書などを準備しておきましょう。
事業所を適切に確保する
法人名義での賃貸契約、事業用途としての使用、一定規模以上のスペースなど、事業所の要件を事前に確認して準備しましょう。
まとめ:経営管理ビザ取得の全体像
経営管理ビザは2025年の改正により取得のハードルが大きく上がりましたが、しっかりと準備すれば取得は十分可能です。以下の点を改めて確認しましょう。
- 資本金3,000万円以上の準備と出所の明確化
- 常勤職員1名以上の雇用計画
- 日本語能力の証明(申請者または常勤職員)
- 3年以上の経営経験または修士学位以上の学歴
- 専門家評価付きの事業計画書の作成
- 独立した事業所の確保
申請全体の流れとしては、会社設立から許可まで4〜6ヶ月が目安です。早めの準備と専門家のサポートを活用して、確実にビザを取得しましょう。
日本でのビザ制度の最新情報については2026年ビザ制度の最新変更点まとめもあわせてご確認ください。また、日本での起業全般について知りたい方は起業・フリーランスとして日本で働くガイドをご覧ください。
参考リンク
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