退職時の権利と必要な手続き一覧

日本で働く外国人労働者が退職する際に知っておくべき法的権利、必要書類、公的手続きを網羅的に解説。在留資格の届出、健康保険・年金の切り替え、失業保険の申請まで、退職手続きの完全チェックリストをお届けします。
退職時の権利と必要な手続き一覧【外国人労働者向け完全ガイド】
日本で働く外国人にとって、退職は大きな転機です。退職届の提出から、健康保険・年金の切り替え、在留資格の変更手続きまで、やるべきことは多岐にわたります。手続きを一つでも怠ると、ビザの更新に影響したり、失業保険を受け取れなかったりする恐れがあります。
この記事では、外国人労働者が退職時に知っておくべき法的権利と、必要な手続きをチェックリスト形式で網羅的に解説します。スムーズな退職と次のキャリアへの移行を実現するために、ぜひ最後までお読みください。
退職する権利 ― 法律上のルールを正しく理解する
日本で働くすべての労働者には、国籍に関係なく退職する権利が法律で保障されています。民法第627条により、雇用期間の定めのない労働契約(正社員など)の場合、退職届を提出してから2週間後に雇用契約は自動的に終了します。
会社が退職届を受理しなくても、法律上は退職届を提出した日から2週間経てば退職の効力は発生します。「辞めさせてもらえない」というケースに陥った場合でも、法的には退職する権利が保護されています。
契約形態別の退職ルール
| 契約形態 | 退職のルール | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 正社員(期間の定めなし) | 2週間前に通知すれば退職可能 | 民法第627条 |
| 契約社員(1年超の有期契約) | 契約開始から1年経過後はいつでも退職可能 | 労働基準法第137条 |
| 契約社員(1年以内の有期契約) | 原則として契約期間中の退職不可(やむを得ない事由がある場合は例外) | 民法第628条 |
| パート・アルバイト | 正社員と同じく2週間前通知で退職可能 | 民法第627条 |
| 派遣社員 | 派遣元との契約に従う(2週間前通知が基本) | 民法第627条 |
ただし、多くの日本企業では就業規則で「1ヶ月前までに退職届を提出すること」と定めています。法律上は2週間で退職可能ですが、円満退社のためには会社のルールに従い、できるだけ早めに退職意思を伝えることをおすすめします。
退職前にやるべき準備と手順
退職を決意したら、実際に退職届を出す前にいくつかの準備が必要です。計画的に進めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
退職前の準備チェックリスト
1. 転職先の確保・就職活動の開始
外国人労働者にとって最も重要なのが、退職後の在留資格です。日本では、退職後3ヶ月以上にわたって正当な理由なく在留資格に対応する活動を行わない場合、在留資格が取り消される可能性があります。そのため、できる限り退職前に次の仕事を見つけておくことが理想的です。
転職活動には求人サイト・転職エージェント活用ガイドも参考にしてください。
2. 退職届の作成
退職届(たいしょくとどけ)は、会社に正式に退職意思を伝える書類です。日本語で書くのが一般的で、以下の内容を含めます:
- 提出日
- 退職希望日
- 退職理由(「一身上の都合により」が一般的)
- 自分の所属部署・氏名
- 宛名(代表取締役社長など)
3. 有給休暇の残日数を確認
退職前に消化できなかった有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条により取得する権利があります。退職日までに残りの有給休暇を消化するか、会社と相談して買い取りを交渉することもできます。
4. 業務の引き継ぎ計画を立てる
円満退社のためには、後任者への業務引き継ぎが欠かせません。引き継ぎ資料の作成や、重要な業務連絡先のリストアップなどを早めに始めましょう。
退職時に会社から受け取る書類一覧
退職時には、会社から複数の重要書類を受け取る必要があります。特に外国人労働者の場合、通常の書類に加えて、在留資格関連で必要になる書類もあります。必ず漏れなく受け取りましょう。
| 書類名 | 内容・用途 | 受取時期 |
|---|---|---|
| 離職票(りしょくひょう) | 失業保険の申請に必要 | 退職後10日〜2週間程度 |
| 源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう) | 年末調整・確定申告に必要 | 退職後1ヶ月以内 |
| 雇用保険被保険者証 | 次の会社での雇用保険加入に必要 | 退職日当日または退職後 |
| 基礎年金番号通知書 | 年金手続きに必要(2022年4月から年金手帳に代わり発行) | 退職日当日 |
| 退職証明書(たいしょくしょうめいしょ) | 転職時の入国管理局への届出に必要(外国人は必須) | 退職日当日(依頼が必要) |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険への切り替えに必要 | 退職後数日 |
特に退職証明書は、外国人が転職する際に出入国在留管理庁(入管)へ提出が求められる重要書類です。会社に必ず発行を依頼しましょう。
退職後に必要な公的手続き【期限付き】
退職後は、社会保険や税金関連の手続きを自分で行う必要があります。それぞれに期限があるため、計画的に進めることが大切です。
健康保険の切り替え(退職後14日以内)
退職すると会社の健康保険から脱退するため、以下のいずれかの方法で保険に加入する必要があります:
- 国民健康保険に加入する(市区町村役所で手続き、退職後14日以内)
- 任意継続被保険者になる(退職前の健康保険を最大2年間継続、退職後20日以内に申請)
- 家族の扶養に入る(配偶者が会社員の場合)
2024年12月2日以降は新たな健康保険被保険者証の発行が廃止され、マイナ保険証に一本化されました。マイナンバーカードを持っていない方は、早めに取得しておきましょう。
国民年金への加入手続き(退職後14日以内)
会社を退職すると厚生年金から脱退するため、退職後14日以内に市区町村役所で国民年金への加入手続きを行う必要があります。持参するものは以下の通りです:
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職日が確認できる書類(離職票、退職証明書など)
- 本人確認書類(在留カードなど)
詳しくは税金・社会保険・年金の完全ガイドをご確認ください。
住民税の手続き
退職時期によって住民税の納付方法が変わります:
- 1月〜5月に退職:残りの住民税が最後の給与から一括徴収される
- 6月〜12月に退職:普通徴収(自分で納付)に切り替えるか、残りを一括徴収するか選択
会社側は退職月の翌月10日までに「給与支払報告に係る給与所得異動届」を市区町村に提出します。
失業保険(雇用保険)の申請
外国人労働者でも、1年以上雇用保険に加入していれば失業保険(基本手当)の受給資格があります。ハローワークで求職の申し込みと失業保険の申請を行います。
必要書類:
- 離職票(1・2)
- 在留カード
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 証明写真(2枚)
- 本人名義の預金通帳
自己都合退職の場合は、待期期間7日間+給付制限期間(原則2ヶ月)の後に支給が開始されます。
外国人特有の退職手続き ― 在留資格と届出
外国人労働者が退職する際には、日本人にはない特有の手続きがあります。これらを怠ると在留資格に影響する可能性があるため、必ず対応しましょう。
出入国在留管理庁への届出(退職後14日以内)
就労ビザを持つ外国人が退職した場合、退職日から14日以内に「契約機関に関する届出」を出入国在留管理庁(入管)に提出する必要があります。届出はオンライン(入管のe-Notification システム)でも可能です。
届出に必要な情報:
- 在留カード番号
- 退職した会社の名称・所在地
- 退職日
ハローワークへの届出(会社側の義務)
外国人を雇用している会社は、その外国人が退職する際に「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出する義務があります。雇用保険の被保険者の場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」で届出を行います。
2020年3月以降に雇用された外国人が退職する場合は、退職日翌日から10日以内に「在留カード番号記載様式」もハローワークに提出が必要です。
在留資格の変更・就職活動ビザ
退職後にすぐに転職しない場合は、在留資格の変更を検討する必要があります:
- 転職活動を続ける場合:「特定活動」ビザへの変更を申請(最大6ヶ月)
- 帰国する場合:在留カードを空港で返納
- 転職先が決まっている場合:在留資格の変更または更新手続き
在留資格について詳しくは在留資格・ビザの基礎知識完全ガイドをお読みください。
退職時の注意点とトラブル回避策
退職に際しては、いくつかの注意点を押さえておくことでトラブルを回避できます。
会社に返却するもの
退職時には以下のものを会社に返却する必要があります:
- 健康保険被保険者証(保険証)
- 社員証・IDカード
- 名刺(自分のもの・取引先から受け取ったもの)
- 会社の鍵・セキュリティカード
- 会社支給のパソコン・携帯電話
- 会社の資料・データ(機密情報を含む)
よくあるトラブルと対処法
「退職届を受理してもらえない」 → 法律上、退職届の受理は必要ありません。内容証明郵便で退職届を送付すれば、到達日から2週間後に退職の効力が発生します。困った場合は労働基準監督署や外国人労働者向け電話相談サービスに相談しましょう。
「退職金が支払われない」 → 退職金制度は法律上の義務ではなく、会社の就業規則によります。就業規則に退職金の定めがある場合は支払い義務があります。
「有給休暇を取らせてもらえない」 → 有給休暇の取得は労働者の権利です。会社は時季変更権(他の日に変更を求める権利)はありますが、退職日までに消化する場合は変更先がないため、原則として取得を拒否できません。
日本の労働法や権利については、労働法・職場の権利ガイドで詳しく解説しています。
退職後の生活準備と次のステップ
退職後の生活を安定させるために、以下の準備も重要です。
住居の確認
会社の社宅や寮に住んでいる場合は、退職後の住居を確保する必要があります。退職日から退去までの期間は会社によって異なるため、早めに確認しましょう。住居探しについては住居・生活インフラ完全ガイドが参考になります。
転職活動のポイント
外国人労働者が転職する際のポイントは以下の通りです:
- 在留資格の範囲内で転職先を探す
- 転職時には就労資格証明書の交付を受けると安心
- 退職証明書と在留カードを準備しておく
- 転職エージェントを活用する(転職・キャリアアップ戦略完全ガイドを参照)
脱退一時金の制度
日本を離れる外国人は、年金の「脱退一時金」を請求できます。日本を出国後2年以内に申請すれば、納付した年金保険料の一部が還付されます。ただし、社会保障協定の締結国の場合は年金加入期間を通算できるため、脱退一時金を受け取らない方が有利な場合もあります。
まとめ ― 退職手続きチェックリスト
退職時にやるべきことを最終チェックリストにまとめました。
| タイミング | やるべきこと | 期限 |
|---|---|---|
| 退職前 | 転職先の確保・就職活動 | できるだけ早く |
| 退職前 | 退職届の提出 | 退職日の2週間〜1ヶ月前 |
| 退職前 | 有給休暇の消化 | 退職日まで |
| 退職前 | 業務の引き継ぎ | 退職日まで |
| 退職日 | 会社への物品返却 | 退職日当日 |
| 退職日 | 書類の受け取り(退職証明書など) | 退職日当日 |
| 退職後 | 入管への届出(契約機関に関する届出) | 14日以内 |
| 退職後 | 国民健康保険への加入 | 14日以内 |
| 退職後 | 国民年金への加入 | 14日以内 |
| 退職後 | ハローワークで失業保険申請 | 早めに |
| 退職後 | 住民税の納付方法確認 | 退職月の翌月まで |
| 退職後 | 在留資格の変更(必要な場合) | 3ヶ月以内 |
退職は人生の大きな節目ですが、正しい知識と準備があれば、スムーズに乗り越えられます。この記事のチェックリストを活用して、一つひとつの手続きを確実に進めていきましょう。困ったときは、外国人労働者向け電話相談サービスや最寄りのハローワーク、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
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