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留学生から社会人への就職完全ガイド

留学ビザから就労ビザへの変更手続き

ブイ レ クアンブイ レ クアン公開日:2026年2月25日更新日:2026年2月28日
留学ビザから就労ビザへの変更手続き

留学ビザから就労ビザへの変更手続きを徹底解説。許可率80.3%の在留資格変更許可申請に必要な書類、申請スケジュール、学歴別のポイント、不許可を防ぐ対策、2025年新制度まで、留学生の就職に必要な情報をすべてまとめました。

留学ビザから就労ビザへの変更手続き|必要書類・申請時期・許可率を徹底解説

日本で留学生活を終え、就職が決まったあなたにとって、最も重要な手続きの一つが「留学ビザ(在留資格「留学」)から就労ビザへの変更」です。この在留資格変更許可申請は、法務省のデータによると許可率は約80.3%であり、5人に1人が不許可になっています。つまり、正しい知識と準備がなければ、せっかく内定をもらっても日本で働けない可能性があるのです。

本記事では、留学ビザから就労ビザへの変更に必要な手続き、書類、スケジュール、注意点を詳しく解説します。留学生から社会人への就職完全ガイドと合わせてお読みいただくことで、スムーズな社会人生活のスタートを切りましょう。

在留資格変更許可申請とは?基本を理解しよう

在留資格変更許可申請(ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい)とは、現在の在留資格を別の在留資格に変更するための申請手続きです。留学生が就職する場合、在留資格「留学」から就労可能な在留資格へ変更する必要があります。

主な変更先の在留資格

留学生が就職時に変更する在留資格は、主に以下のものがあります。

在留資格対象となる業務主な対象者
技術・人文知識・国際業務エンジニア、通訳、マーケティング等大学・大学院・専門学校卒
高度専門職1号・2号高度な専門的業務ポイント制で70点以上
特定技能1号・2号製造業、介護、外食等の16分野技能試験合格者
経営・管理会社経営、事業運営起業を目指す方

最も一般的なのは「技術・人文知識・国際業務」で、大学や専門学校を卒業した留学生の多くがこの在留資格へ変更します。IT・エンジニアとして日本で働く方や、英語教師として活動する方もこの在留資格が一般的です。

変更許可の4つの要件

留学ビザから就労ビザへの変更が許可されるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

要件1:入管法が規定する業務内容に該当すること

申請する在留資格で定められた活動内容に、実際に従事する業務が当てはまる必要があります。例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務、法律学、経済学等の人文科学の分野に属する知識を要する業務、もしくは外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務であることが求められます。

要件2:学歴・職歴等の基準を満たすこと

大学や大学院で専攻した分野と、就職先での業務内容に関連性があることが最も重要な審査ポイントです。この「専攻と業務の関連性」は、入国管理局の審査で最も厳しくチェックされるポイントの一つです。

要件3:素行が良好であること

留学中の素行も審査対象となります。アルバイトの28時間制限を超えて働いていた場合や、届出義務を怠っていた場合は不許可となるリスクが高まります。

要件4:届出義務を履行していること

住所変更や在留カードの届出など、入管法で定められた届出を適切に行っていることが必要です。

申請に必要な書類一覧

在留資格変更許可申請に必要な書類は、申請者(留学生)側と受入企業側で異なります。以下に主な必要書類をまとめます。

申請者(留学生)が準備する書類

書類名備考
在留資格変更許可申請書写真貼付(縦4cm×横3cm)
パスポート原本提示用
在留カード原本提示用
卒業証明書または卒業見込証明書大学・専門学校発行
成績証明書専攻分野の確認用
履歴書日本語で記載
証明写真(縦4cm×横3cm)3ヶ月以内に撮影

受入企業が準備する書類

書類名備考
雇用契約書または採用内定通知書職務内容・報酬を明記
法人登記事項証明書発行後3ヶ月以内
決算書類(直近年度)企業の安定性証明
会社案内・パンフレット事業内容の説明
雇用理由書なぜその外国人を雇うのか

書類の詳細や書き方については、履歴書・職務経歴書の書き方完全ガイドも参考にしてください。

申請のスケジュールと時期

在留資格変更許可申請は、タイミングが非常に重要です。計画的に準備を進めましょう。

申請可能時期

卒業前年の12月1日以降に申請が可能です。4月入社を予定している場合は、12月〜1月末までに申請することが推奨されています。

標準的なスケジュール

時期やるべきこと
10月〜11月必要書類の準備開始、企業側と連携
12月1日〜出入国在留管理局へ申請
12月〜2月審査期間(1〜3ヶ月)
3月許可通知の受領、在留カード切替
4月就労開始

就職活動スケジュールと準備の記事と合わせて、早めの計画を立てることが重要です。審査には通常1〜3ヶ月かかりますが、書類に不備がある場合はさらに長引くこともあります。就活と学業を両立するコツも参考にしてください。

学歴別の申請ポイントと注意点

大学・大学院卒の場合

大学や大学院を卒業した場合、比較的幅広い業務に対して変更が認められやすい傾向にあります。大学院修了後の就職とキャリア選択で紹介しているように、専攻分野と業務内容の関連性が認められれば、許可率は高くなります。

専門学校卒の場合

専門学校を卒業した場合は、「専門士」または「高度専門士」の称号を持っていることが条件となります。さらに、大学卒以上に専攻と業務の関連性が厳しく求められます。詳しくは専門学校卒業後の就職方法と注意点をご覧ください。

日本語学校卒の場合

日本語学校のみの卒業では、就労ビザへの変更は原則として認められません。日本語学校から就職を目指す場合は、まず大学や専門学校に進学し、卒業してから就労ビザに変更する必要があります。日本語学校から就職するルートで詳しいステップを解説しています。

不許可になるケースと対策

法務省のデータによると、留学ビザから就労ビザへの変更許可率は約80.3%です。つまり、約20%が不許可となっています。主な不許可理由と対策を見ていきましょう。

主な不許可理由

  1. 専攻と業務内容の不一致 — 文学部卒なのにエンジニア職に応募するなど、関連性が認められないケース
  2. 書類の不備・不整合 — 記載内容の矛盾や必要書類の不足
  3. 企業の安定性・信頼性の不足 — 設立間もない企業や業績が不安定な企業
  4. 留学中の素行問題 — アルバイト時間超過、届出義務違反など
  5. 報酬額が基準以下 — 日本人と同等以上の報酬が必要

不許可を防ぐための対策

  • 雇用理由書で、なぜその人材が必要かを明確に説明する
  • 専攻分野と業務内容の関連性を具体的に示す
  • 留学中のアルバイト時間を厳守する(アルバイトルールと28時間制限参照)
  • 書類の事前チェックを行政書士に依頼する
  • 企業側の書類準備も早めに開始する

面接対策・選考プロセス完全ガイドでも、在留資格に関連する面接のポイントを解説しています。

2025年12月施行の新制度について

2025年12月から、留学生の就労ビザ変更に関する新しい制度が施行されます(参照:新制度の詳細)。

この新制度では、過去に留学生を正しく就労ビザへ変更させた実績のある企業に対して、書類の省略が認められるようになります。具体的には、以下の条件を満たす企業が対象です。

  • 過去に留学生から就労資格へ変更許可を受けた外国人を現在も雇用している
  • その外国人が在籍中に少なくとも1回の在留期間更新許可を受けている

この制度により、実績のある企業への就職を選ぶことで、手続きがよりスムーズになる可能性があります。留学生が就職しやすい業界も参考にしてください。

申請後の注意点と猶予期間

審査中の在留資格

申請中は、現在の在留資格(留学)で引き続き日本に滞在できます。ただし、在留期間が満了しても審査中であれば、満了日から2ヶ月間は適法に在留できる特例があります。

出国に関する重要な注意

この2ヶ月の猶予期間は日本国内でのみ有効です。もし在留期間満了後に日本を出国した場合、たとえ「審査中」のスタンプがあっても再入国できない可能性があります。審査期間中は出国を控えることを強くお勧めします。

不許可の場合の対応

万が一不許可となった場合は、以下の選択肢があります。

  • 不許可理由を確認し再申請 — 出入国在留管理局で理由を聞き、修正して再申請
  • 特定活動ビザ(就活用)への変更卒業後の特定活動ビザ(就活用)の活用で詳しく解説
  • 帰国して改めてビザ申請 — 在留資格認定証明書交付申請から再開

日本に残るか帰国するかの判断ガイドも、今後のキャリアを考える上で参考になります。

まとめ:確実に許可を得るためのチェックリスト

留学ビザから就労ビザへの変更は、正しい知識と十分な準備があれば決して難しいものではありません。以下のチェックリストを活用して、確実に許可を取得しましょう。

  • [ ] 専攻分野と就職先の業務内容に関連性がある
  • [ ] 必要書類をすべて揃えた(申請者側・企業側)
  • [ ] 12月1日以降、早めに申請を行う
  • [ ] 留学中のアルバイト時間制限を守っている
  • [ ] 届出義務を適切に履行している
  • [ ] 雇用契約書に職務内容・報酬が明記されている
  • [ ] 行政書士など専門家の事前チェックを受けた

就職活動全般については日本での就職活動完全ガイドを、就職支援サービス一覧では無料で利用できるサポートも紹介しています。しっかり準備して、日本での新しいキャリアをスタートさせましょう。

参考リンク:

ブイ レ クアン
ブイ レ クアン

ベトナム出身、来日16年以上。名古屋大学卒業後、J*(日本企業)・A*(外資系企業)で11年の実務経験。外国人の日本就労情報を発信。

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