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在留資格・ビザの基礎知識完全ガイド

技術・人文知識・国際業務ビザの取得方法

ブイ レ クアンブイ レ クアン公開日:2026年2月25日更新日:2026年2月28日
技術・人文知識・国際業務ビザの取得方法

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の取得条件、申請手続き、必要書類を徹底解説。学歴要件、報酬条件、審査のポイント、不許可事例まで、日本で働きたい外国人のための完全ガイドです。初めてのビザ申請も安心。

技術・人文知識・国際業務ビザの取得方法【完全ガイド】

日本で働きたい外国人にとって、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)は最も一般的な就労ビザのひとつです。19種類ある就労系在留資格の中でも取得者数が最も多く、ITエンジニア、翻訳・通訳、マーケティング、経理など幅広い職種で活用されています。

この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件、申請手続き、必要書類、審査のポイントまで詳しく解説します。初めてビザを申請する方も、更新や変更を検討している方も、ぜひ参考にしてください。

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の企業や公的機関と契約を結び、専門的な知識やスキルを活かして働く外国人に付与される在留資格です。この在留資格は大きく3つのカテゴリーに分かれています。

「技術」カテゴリーは、理学、工学、その他の自然科学分野の知識を活かす業務が対象です。具体的には、システムエンジニア、プログラマー、データサイエンティスト、機械設計エンジニアなどの職種が含まれます。IT・エンジニア分野で日本での就職を目指す方に最も関連の深いカテゴリーです。

「人文知識」カテゴリーは、法律学、経済学、社会学などの人文科学分野の知識を活かす業務が対象です。経理、人事、マーケティング、企画、コンサルティングなどの職種が該当します。

「国際業務」カテゴリーは、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務が対象です。翻訳、通訳、語学教育、海外取引業務、デザインなどが含まれます。英語教育関連の仕事もこのカテゴリーに含まれる場合があります。

出入国在留管理庁の公式ページでは、この在留資格の詳細な要件が公開されています(参考:出入国在留管理庁 技術・人文知識・国際業務)。

取得に必要な条件・要件

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、本人の要件受入れ企業の要件の両方を満たす必要があります。

本人の学歴・経験要件

「技術」「人文知識」カテゴリーの場合、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 関連する分野で大学(短大含む)を卒業していること(日本の大学でなくても可)
  • 日本国内の専門学校(専修学校専門課程)を修了し、「専門士」の称号を取得していること
  • 10年以上の実務経験があること(大学等での関連分野の学習期間を含む)

「国際業務」カテゴリーの場合は、3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は、実務経験は不要です。

報酬の要件

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。具体的な最低金額は法律で明記されていませんが、一般的に月額20万〜25万円以上が目安とされています。給料・待遇の詳細はこちらで確認できます。

受入れ企業の要件

  • 事業が適正に運営されていること
  • 外国人を雇用する必要性があること
  • 雇用条件が適切であること(労働関連法令に適合)

詳細な要件については、専門家による解説が参考になります(参考:技術・人文知識・国際業務ビザの完全ガイド)。

対象となる職種一覧

技術・人文知識・国際業務ビザで就労可能な職種は非常に幅広いです。以下の表で主な職種をカテゴリー別にまとめました。

カテゴリー対象職種の例必要な学歴・経験
技術システムエンジニア、プログラマー、機械設計、電気・電子技術者、CADオペレーター、データサイエンティスト理工系の大学卒業または10年以上の実務経験
人文知識経理、人事、マーケティング、企画、法務、貿易事務、コンサルタント文系の大学卒業または10年以上の実務経験
国際業務翻訳、通訳、語学教師、海外取引業務、デザイナー、広報3年以上の実務経験(翻訳・通訳・語学指導は大卒で不要)

特に近年はIT・エンジニア分野での需要が高まっており、プログラマーやシステムエンジニアとして技人国ビザを取得するケースが増加しています。また、製造業の設計・開発部門でも活用されています。

申請手続きの流れと必要書類

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、状況に応じて「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」の3つのパターンがあります。

在留資格認定証明書交付申請(海外から新規入国する場合)

海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せる場合に行う申請です。通常は受入れ企業が代理で申請します。

主な手順:

  1. 受入れ企業が入国管理局に認定証明書を申請
  2. 審査(約1〜4ヶ月)
  3. 認定証明書が交付される
  4. 認定証明書を本人に送付
  5. 本人が在外日本大使館・領事館でビザを申請
  6. ビザが発給され、日本に入国

在留資格変更許可申請(日本国内から変更する場合)

留学生から就職する場合など、すでに日本に滞在している外国人が在留資格を変更する場合の申請です。

審査期間: 約2週間〜2ヶ月

必要書類(カテゴリー別)

提出書類は受入れ企業の規模(カテゴリー1〜4)により異なります。企業のカテゴリーは以下の通りです。

カテゴリー対象企業書類の量
カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体最も少ない
カテゴリー2前年分給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業少ない
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業やや多い
カテゴリー4上記のいずれにも該当しない企業最も多い

共通して必要な書類:

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新許可申請書)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートおよび在留カードの写し
  • 雇用契約書の写し
  • 申請人の学歴を証明する文書(卒業証明書等)
  • 会社の登記事項証明書
  • 会社の事業内容を明らかにする資料

詳しい書類リストは、行政書士法人の解説が参考になります(参考:技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類リスト)。

審査のポイントと不許可になるケース

申請が不許可となるケースを事前に理解しておくことで、許可率を大幅に向上させることができます。

審査で重視されるポイント

  1. 専攻分野と業務内容の関連性 — 大学や専門学校で学んだ分野と、実際に従事する業務内容に関連性があるかが最も重要な審査ポイントです
  2. 業務の専門性 — 単純労働ではなく、専門的な知識やスキルが必要な業務であること
  3. 報酬の妥当性 — 日本人と同等以上の報酬が支払われること
  4. 受入れ企業の安定性 — 企業の財務状況や事業実績が安定していること

よくある不許可事例

  • 専攻と業務の不一致: 文学部卒業者がプログラマーとして申請するなど、学歴と業務内容の関連性が認められないケース
  • 業務内容が単純労働: 飲食店のホールスタッフや工場のライン作業など、専門性が認められない業務
  • 報酬が低すぎる: 同じ職種の日本人従業員と比較して著しく低い報酬
  • 企業の経営状態が不安定: 赤字が続いている企業や設立間もない企業

これらのリスクを避けるためには、転職時の注意点も事前に確認しておくことをおすすめします。

審査のポイントについて詳しく知りたい方は、専門家の解説も参考にしてください(参考:技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法とは?)。

在留期間と更新・5年ビザの取得

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月の4種類があります。初回の申請では通常1年が付与されることが多いですが、更新を重ねることで3年、5年と延長される可能性があります。

5年ビザを取得するためのポイント

  • 同一企業での長期的な勤務実績がある
  • 安定した収入と納税実績がある
  • 税金・社会保険を適切に納付している
  • 法令違反がない
  • 受入れ企業がカテゴリー1または2に該当する

更新申請のタイミング

在留期間の満了日の3ヶ月前から申請が可能です。更新申請中であれば、在留期間を過ぎても審査結果が出るまで(最長2ヶ月)は適法に滞在できますが、余裕を持って申請することが重要です。

他の就労ビザとの違い

技術・人文知識・国際業務ビザは、他の就労ビザと比較してどのような特徴があるのでしょうか。

在留資格対象者学歴要件転職の自由度
技術・人文知識・国際業務専門知識を持つ外国人大卒または10年の実務経験同じ分野なら比較的自由
特定技能人手不足分野の労働者技能試験合格同分野内で転職可能
高度専門職高度な専門能力を持つ外国人ポイント制で70点以上制限あり
特定活動個別に指定された活動活動内容による限定的

就労ビザの種類を比較検討し、自分に最も適した在留資格を選ぶことが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1: 転職した場合、ビザはどうなりますか?

同じカテゴリーの業務であれば、転職先で「就労資格証明書」の交付を受けるか、在留期間の更新時に変更届を提出すれば問題ありません。ただし、業務内容が大きく変わる場合は在留資格の変更が必要になることがあります。転職エージェントを活用して、ビザの要件に合った転職先を探すこともおすすめです。

Q2: 副業はできますか?

原則として、在留資格で認められた活動以外の収入を伴う活動を行う場合は、資格外活動許可が必要です。

Q3: 家族を呼び寄せることはできますか?

はい、「家族滞在」の在留資格を使って配偶者や子どもを呼び寄せることができます。家族と日本での生活について詳しくはこちらをご覧ください。

Q4: 永住権への切り替えは可能ですか?

技術・人文知識・国際業務ビザで一定期間(通常10年以上)日本に在留し、各種要件を満たすことで永住許可を申請することが可能です。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的な仕事をするための最も一般的な在留資格です。取得のためには、学歴・実務経験の要件、業務内容の専門性、適切な報酬条件を満たすことが重要です。

申請にあたっては、専攻分野と業務内容の関連性を明確に示すことが許可のカギとなります。書類の準備は早めに始め、不安な場合は行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

日本での就職活動を始める方は、まずは自分の学歴・経験がどのカテゴリーに該当するかを確認し、計画的にビザ取得を進めていきましょう。日本語能力の向上や資格取得も、就職活動やビザ取得を有利に進めるための重要なステップです。

ブイ レ クアン
ブイ レ クアン

ベトナム出身、来日16年以上。名古屋大学卒業後、J*(日本企業)・A*(外資系企業)で11年の実務経験。外国人の日本就労情報を発信。

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