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外国人の婚姻届の手続きと必要書類

ブイ レ クアンブイ レ クアン公開日:2026年2月25日更新日:2026年2月28日
外国人の婚姻届の手続きと必要書類

外国人の婚姻届に必要な書類・手続きの流れ・注意点を詳しく解説します。婚姻要件具備証明書の取得方法、国別の対応状況、提出後に必要な手続きまで、国際結婚の婚姻届を成功させるための完全ガイドです。配偶者ビザの申請方法も紹介。

外国人の婚姻届の手続きと必要書類|国際結婚を成功させる完全ガイド

日本で国際結婚をするためには、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する必要があります。しかし、外国人が関わる婚姻届の手続きは、日本人同士の場合とは異なり、追加の書類や手続きが求められます。本記事では、外国人の婚姻届に必要な書類、手続きの流れ、注意点を詳しく解説します。これから国際結婚を予定している方は、ぜひ参考にしてください。

国際結婚の婚姻届に必要な書類一覧

国際結婚の婚姻届を提出する際には、日本人同士の結婚よりも多くの書類が必要です。以下に、日本人側と外国人側それぞれに必要な書類をまとめます。

日本人側に必要な書類

  • 婚姻届:市区町村役場の窓口で入手できます
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):本籍地以外の市区町村に届出する場合に必要(※2024年の法改正により、本籍地以外でも戸籍謄本の添付が不要になりました)
  • 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き身分証明書

外国人側に必要な書類

  • パスポート:有効期限内のもの
  • 婚姻要件具備証明書:母国の大使館・領事館で発行してもらう書類
  • 出生証明書:国によっては必要
  • 外国語書類の日本語訳:翻訳者の署名付き
書類名日本人外国人取得先有効期限
婚姻届市区町村役場なし
戸籍謄本△(本籍地以外の場合)×本籍地の市区町村3か月以内
パスポート△(本人確認用)各国政府有効期限内
婚姻要件具備証明書×母国の大使館・領事館6か月以内
出生証明書×△(国による)母国の政府機関6か月以内
日本語訳文×自分で翻訳可能なし

書類の有効期限は特に注意が必要です。日本の書類はおおむね3か月以内、海外の書類は6か月以内のものが求められます。期限切れの書類は受理されないため、早めの準備を心がけましょう。

婚姻要件具備証明書とは?取得方法を詳しく解説

婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)は、外国人が日本で結婚する際に最も重要な書類の一つです。この証明書は、その外国人が母国の法律上で結婚できる状態にあることを証明するものです。

取得の流れ

  1. 母国の在日大使館・領事館に問い合わせ:必要書類や手続きを確認
  2. 必要書類を準備:パスポート、出生証明書、独身証明書など(国により異なる)
  3. 大使館・領事館で申請:予約が必要な場合が多い
  4. 証明書の発行:即日〜数週間(国により異なる)
  5. 日本語訳の準備:証明書が外国語の場合

外国人雇用・就労VISAサポートセンターの情報によると、婚姻要件具備証明書を発行しない国もあります。その場合は、宣誓書(せんせいしょ)という代替書類を大使館で作成してもらうことができます。宣誓書とは、領事官の前で結婚に法的障害がないことを宣誓し、その内容を書面にしたものです。

婚姻要件具備証明書の発行状況(国別)

国名発行の可否代替書類備考
アメリカ×宣誓供述書大使館で宣誓書作成
中国公証処で取得
韓国領事館で取得
フィリピン大使館で取得、CENOMAR必要
ベトナム大使館で取得
イギリス×独身証明書公証済みのもの
ブラジル領事館で取得

婚姻届の提出手順と当日の流れ

婚姻届の提出は、以下の手順で進めます。事前準備をしっかり行い、当日スムーズに手続きを完了させましょう。

STEP 1:事前準備(提出の1〜3か月前)

  • 必要書類の確認:提出先の市区町村役場に電話やウェブサイトで確認
  • 婚姻要件具備証明書の取得:大使館・領事館への予約を早めに
  • 戸籍謄本の取得(必要な場合)
  • 証人2名の確保:婚姻届には18歳以上の証人2名の署名が必要で、国籍は問われません

STEP 2:婚姻届の記入

  • 婚姻届のフォームを入手(市区町村役場、またはダウンロード)
  • ふたりの情報を記入(外国人の名前はカタカナで記載)
  • 証人2名の署名・押印をもらう
  • 記入ミスがないか確認

STEP 3:市区町村役場での提出

  • ふたりで一緒に行くことが推奨されます
  • 外国人はパスポートで本人確認
  • 日本人は運転免許証やマイナンバーカードで本人確認
  • 書類に不備がなければ受理されます

提出後、国際結婚の場合は書類の審査に時間がかかるため、戸籍に反映されるまで1週間〜1か月程度を見込んでおきましょう。これは国際結婚・配偶者ビザ相談センターでも注意点として紹介されています。

婚姻届提出後に必要な手続き

婚姻届が受理された後も、いくつかの重要な手続きが残っています。

婚姻届受理証明書の取得

婚姻届が受理されると、婚姻届受理証明書(こんいんとどけじゅりしょうめいしょ)を発行してもらえます。この証明書は以下の手続きで必要になることがあります。

  • 外国人パートナーの母国への婚姻報告
  • 配偶者ビザの申請
  • 各種名義変更の手続き

配偶者ビザの申請

国際結婚後に外国人配偶者が日本で暮らすためには、在留資格の変更や取得が必要です。婚姻届の受理後、出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格を申請します。詳しくは家族滞在ビザの申請方法と条件の記事もご参照ください。

母国への婚姻報告

外国人パートナーの母国にも婚姻の事実を届け出る必要がある場合があります。国によって手続きは異なりますが、一般的には在日大使館・領事館に婚姻届受理証明書(日本語)とその翻訳を提出します。

姓(名字)の変更について

国際結婚では、婚姻が成立しても互いの姓は自動的には変わりません。日本人が外国人配偶者の姓に変更したい場合は、婚姻届と同時か、婚姻成立から6か月以内に「氏の変更届」を提出する必要があります。6か月を過ぎた場合は家庭裁判所の許可が必要となるため、早めの対応が重要です。

外国人同士が日本で結婚する場合の手続き

日本に在住する外国人同士が結婚する場合も、日本の市区町村役場に婚姻届を提出することができます。ただし、手続きはさらに複雑になります。

必要書類

  • 婚姻届
  • 両名のパスポート
  • 両名の婚姻要件具備証明書(または代替書類)
  • 両名の在留カード
  • 外国語書類の日本語訳

法務省の国際結婚Q&Aによると、外国人同士の場合は双方の国の法律による婚姻要件を満たしていることが求められます。両国の大使館・領事館で事前に確認しておくことが重要です。

なお、外国人同士の婚姻届は日本の戸籍には記載されませんが、届出を行った市区町村で婚姻届受理証明書を発行してもらうことができ、これが法的な婚姻証明として利用できます。

国際結婚の手続きでよくあるトラブルと対策

国際結婚の手続きでは、予期しないトラブルが発生することも珍しくありません。よくあるケースと対策を紹介します。

トラブル1:書類の不備で受理されない

対策:提出前に市区町村役場に電話で必要書類を確認しましょう。行政書士法人第一綜合事務所によると、婚姻要件具備証明書や翻訳文の内容に不備があるケースが増加しています。

トラブル2:婚姻要件具備証明書が取得できない

対策:発行しない国の場合は、大使館で宣誓書を作成してもらいましょう。事前に大使館に問い合わせて代替手段を確認することが重要です。

トラブル3:翻訳の内容が不十分

対策:翻訳はプロに依頼する必要はありませんが、人名や地名は正確にカタカナで表記し、翻訳者の氏名・住所を記載しましょう。結婚スタイルマガジンでも翻訳のポイントが解説されています。

トラブル4:書類の有効期限切れ

対策:書類の取得から提出までのスケジュールを逆算して計画を立てましょう。日本の書類は3か月以内、海外の書類は6か月以内が目安です。

国際結婚に関連するビザと在留資格

国際結婚をした後の在留資格について知っておくべき重要なポイントをまとめます。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)

日本人と結婚した外国人は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できます。このビザには就労制限がなく、日本でのさまざまな仕事に就くことが可能です。

家族滞在ビザとの違い

就労ビザを持つ外国人の配偶者が取得する「家族滞在」ビザとは異なり、「日本人の配偶者等」は活動制限がありません。家族の在留資格について詳しくは家族滞在ビザの申請方法と条件をご覧ください。

永住権への道

国際結婚後に日本で安定した生活を送ることで、将来的に永住権の取得も視野に入ります。一般的に、日本人の配偶者は婚姻期間3年以上・日本在住1年以上で永住申請が可能です。

まとめ:国際結婚の婚姻届を成功させるポイント

外国人の婚姻届の手続きは、通常の婚姻届よりも書類が多く、手続きも複雑です。以下のポイントを押さえて、スムーズに進めましょう。

  1. 早めの情報収集:提出先の市区町村役場と大使館・領事館に事前確認
  2. 書類の有効期限を管理:日本の書類は3か月、海外の書類は6か月以内
  3. 翻訳の準備:外国語書類は必ず日本語訳を添付(自分で翻訳OK)
  4. 証人の確保:18歳以上の証人2名を早めに依頼
  5. 余裕を持ったスケジュール:戸籍反映まで1か月かかることもある

国際結婚は手続きこそ複雑ですが、しっかり準備すれば必ずスムーズに進められます。困ったときは行政書士などの専門家に相談することも検討しましょう。子供の教育については子供の教育と学校選びガイド、子育て支援については子育て支援制度と補助金一覧も参考になります。

ブイ レ クアン
ブイ レ クアン

ベトナム出身、来日16年以上。名古屋大学卒業後、J*(日本企業)・A*(外資系企業)で11年の実務経験。外国人の日本就労情報を発信。

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